飲料水の水質基準について

≪世界一厳しい? 日本の水道水の水質基準≫

日本国内の水道水の水質基準は、水道法第4条に基づく厚生労働省令によって定められており、逐次改正を経て現在は全部で51項目の検査項目があります。

たとえば近年の改定では、浄水過程で発生する臭素酸やホルムアルデヒド、洗剤等に使われる非イオン界面活性剤、アルミニウムなどの13項目が追加されました。

その他、現在はゴルフ場で使われていない農薬のシマジン、工業用洗浄剤の1.1.1‐トリクロロエタンなどの9項目が除外されるなど、現状に照らした変更が逐次行われています。

水道水質基準では、水道法によって51項目の水質検査が義務づけられている他、今後に水道水中で検出される可能性があり、留意が必要な「水質管理目標設定項目」の26項目、環境ホルモンのように現時点では毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないため未分類とし、今後も情報収集に努めていくべき「要検討項目」の47項目についても、最新の知見を踏まえながらきめ細かな検査体制が敷かれているのです。

 

≪規格改正でミネラルウォーター類の環境にも変化が≫

最近の出来事としては、市販のミネラルウォーター類について、平成26年(2014年)12月に施行された規格基準の改正があります。

主な改正点としては、ミネラルウォーター類の成分規格の新設、および「飲用適の水」が「食品製造用水」に改称されたことです。

水のみが原料であるミネラルウォーター類は、多くがその製造過程で殺菌や除菌以外の処理を行っていません。

そのため、従来の原水基準と成分規格の双方による規制には必然性が無く、成分規格のみの規制が合理的であるとの判断から、今回の改正が行われました。

なおミネラルウォーター類を含む「飲用適の水」の名称は、「食品製造用水」に変わりましたが規格については従来と同様です。

 

≪健康の秘訣は美味しい水を正しく選ぶこと≫

美味しい飲用水を目指して、水道水、ミネラルウォーター類にはそれぞれに水質基準が設けられています。日本の水道水は、飲用に際しての水質管理として、におい・味・外観について厳しい基準を設けており、飲用水として何ら問題はありません。

しかし、健康を支える大切な要素として、どんな水を摂るかはそれぞれの好みと判断で選ぶ時代になっていることは確かです。

科学の進歩とともに、水も進化し続けている今、新しい発想の本当に身体に良い飲料水は、まさに多くの人に待たれていたものと言えるでしょう。

健康づくりに役立ち、なおかつ美味しい水は、あらゆる人の毎日をより豊かにしてくれることは間違いないからです。

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